前編では、小規模企業共済に入れる条件と、医療法人化すると院長は入れなくなることを書きました。後編では、お金を受け取るときの話をまとめます。
小規模企業共済は「入るとき」より「出るとき」で差がつく制度です。受け取る理由によって金額が変わり、受け取り方によって税金が変わります。自分の都合で解約すると、元本割れすることもあります。
後編の結論
- 閉院や子への承継で受け取る「共済金A」が最も多い。医療法人化の「準共済金」はおおむね掛金の合計
- 一括で受け取ると退職所得になり、税金が大きく軽くなる。月7万円×30年なら、税金は受取額の約6.4%
- 自分の都合で解約すると、20年未満は元本割れする。掛金の減額も不利
- iDeCoと両方使うなら、一時金を受け取る時期を10年以上離す
4つの受け取り方:歯科医院ではどれになるか
共済金には、共済金A、共済金B、準共済金、解約手当金の4種類があります。歯科医院の場面に置き換えると次のとおりです。
| 種類 | 受け取れる場面 | 歯科医院での具体例 |
|---|---|---|
| 共済金A | 個人事業の廃業、本人の死亡、配偶者や子への事業の全部譲渡 | 閉院した、歯科医師の子に医院を継がせた |
| 共済金B | 65歳以上で180か月(15年)以上払い込んだ(老齢給付) | 65歳を過ぎて、診療を続けながら受け取る |
| 準共済金 | 法人成りした結果、加入資格がなくなった | 医療法人を設立した |
| 解約手当金 | 自分の都合で解約した、掛金を12か月以上滞納した | 資金繰りのために解約した |
金額の差を、払い込んだ掛金の合計を100%として比べたのが図6です。
注目してほしいのは、子に医院を継がせる場合も共済金Aになる点です。2016年4月の改正で、配偶者や子への事業の全部譲渡は準共済金から共済金Aに引き上げられました。2代目の歯科医師に承継する予定がある先生には、うれしい改正です。
なお、共済金AとBは6か月以上、準共済金と解約手当金は12か月以上払い込んでいないと受け取れず、掛け捨てになります。
受取額の目安(掛金月1万円の場合)
中小機構の公式資料に載っている受取額です。月3万円なら3倍、月7万円なら7倍が目安になります。
| 払込年数 | 掛金の合計 | 共済金A | 共済金B | 準共済金 |
|---|---|---|---|---|
| 5年 | 60万円 | 621,400円 | 614,600円 | 600,000円 |
| 10年 | 120万円 | 1,290,600円 | 1,260,800円 | 1,200,000円 |
| 15年 | 180万円 | 2,011,000円 | 1,940,400円 | 1,800,000円 |
| 20年 | 240万円 | 2,786,400円 | 2,658,800円 | 2,400,000円 |
| 30年 | 360万円 | 4,348,000円 | 4,211,800円 | 3,832,740円 |
受け取るときの税金:一括なら「退職所得」で軽い
閉院や引退で一括で受け取る共済金は、税法上「退職所得」として扱われます。退職所得には大きな控除があり、さらに控除後の金額の2分の1だけが課税対象になります。
| 払込年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 年数(最低80万円) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 ×(年数 − 20年) |
月7万円を30年払い込んで、閉院時に一括で受け取った場合の流れを図にしました。
払い込んでいる30年間、課税所得1,000万円が続けば、節税額は年36.7万円 × 30年で約1,100万円です。受け取るときの税金は約193万円です。入口で大きく税金を減らし、出口では軽い税率で受け取れる。 これが小規模企業共済のいちばんの価値です。
60歳以上で共済金が300万円以上なら、10年または15年の分割で受け取ることもできます。分割は「公的年金等の雑所得」になります。一括と分割の併用もでき、その場合は共済金330万円以上が条件です。
一方、自分の都合で解約したときの解約手当金は「一時所得」です。退職所得のような優遇はなく、この点でも解約は不利です。
注意点1:20年未満で自分から解約すると元本割れする
解約手当金は、払い込んだ月数で決まる支給率をかけて計算します。
たとえば月1万円を15年払い込んで解約すると、掛金の合計180万円に対して受け取れるのは166.5万円です。生活費や運転資金とは分けて、20年以上続けられる額にしてください。資金が足りなくなったときは、解約より先に前編で書いた「契約者貸付制度」を検討するのが基本です。
注意点2:掛金を減額すると不利になる
掛金は月1回まで増額・減額できますが、減額した部分は運用が止まり、受取額の計算でも不利に扱われます。減額してから解約すると、20年を超えていても元本割れすることがあります。
おすすめは、無理のない額で始めて、所得が安定したら増額する順番です。増額した部分の払込月数は、増額した時点から数え始めます。
注意点3:予定利率は1.0%。増やす制度ではない
予定利率は1.0%(令和5年9月時点)です。運用でお金を大きく増やす制度ではありません。価値の中心は、払い込むときと受け取るときの税金の軽さです。投資で増やしたいお金は、NISAなど別の手段で考えてください。
注意点4:iDeCoの一時金と受け取る時期をずらす
iDeCoと小規模企業共済の両方を一時金で受け取る場合、時期が近いと退職所得控除が調整され、税金が増えることがあります。2025年度の税制改正で、iDeCoの一時金を先に受け取ったときの調整期間が5年から10年に延びました。2026年1月以降に受け取る退職一時金から適用されています。両方に入る先生は、受け取る順番と間隔を税理士と相談しておくと安心です。
iDeCo・経営セーフティ共済との違い
開業医がよく比べる3つの制度です。性格が違うので、どれか1つではなく組み合わせて使います。
| 項目 | 小規模企業共済 | iDeCo | 経営セーフティ共済 |
|---|---|---|---|
| 目的 | 院長の退職金 | 老後の年金 | 取引先の倒産への備え |
| 掛金の上限 | 月7万円 | 月6.8万円(2027年1月の引落分から月7.5万円) | 月20万円 |
| 掛金の税金 | 全額所得控除 | 全額所得控除 | 個人事業は必要経費 |
| 受け取れる時期 | 閉院・65歳以降など | 原則60歳以降 | 解約時など |
| 事業資金の借入れ | できる | できない | できる |
| 加入できる時期 | 開業直後から | 開業直後から | 事業を1年以上続けてから |
| 医療法人化した後 | 院長は続けられない | 続けられる | 医療法人は加入できない |
※iDeCoの上限は、国民年金基金の掛金・国民年金付加保険料との合算です。
経営セーフティ共済は「節税」ではなく「税金の先送り」です。加入できる人・できない人と、損得を分ける解約のタイミングは経営セーフティ共済の記事で詳しく解説しています。
まとめ:小規模企業共済チェックリスト
- 医療法人の理事長になったら入れない。個人開業の間に入る(前編)
- 個人開業で、正社員が5人以下か。パート・家族は数えない(前編)
- 20年以上続けられる額から始め、減額ではなく増額で調整する
- 資金が足りないときは、解約より先に契約者貸付を検討する
- 医療法人化の予定が1年以内なら見送る。それ以降なら入って損は小さい
- 子への承継も共済金Aになる
- 受け取るなら一括(退職所得)か分割(雑所得)かを、60歳が近づいたら税理士と検討する
- iDeCoと両方使うなら、一時金を受け取る時期を10年以上離す計画を立てる
参考資料(2026年10月4日確認):中小企業基盤整備機構「小規模企業共済制度 制度のしおり(令和8年4月改訂版)」/中小機構「共済金等の請求事由」「解約手当金の算定方法」各ページ/りそな銀行「iDeCoの法改正」/国税庁 退職所得の計算方法。制度の内容は改正されることがあります。加入前に中小機構の最新情報をご確認ください。
自分の場合の受取額を試算しておきましょう
中小機構の公式サイトでは、掛金と加入年数から受取額と節税額のシミュレーションができます。加入窓口とオンライン申込みの案内もここから確認できます。
